会社破産するお金がない・予納金が払えない場合
債務超過に陥り「今後もう会社を経営していけない」「とても完済できない」という状態で行うべきことは、「会社の破産」です。
ただし、会社(法人)の破産は、個人の破産以上に費用がかかります。
費用を支払うための金銭を用意できない場合、どうしたらよいのでしょうか。
1 会社の破産とは
「会社」とは「法人」の一種です。
「法人」とは「法律によって人と同等の権利能力を認められた団体」のことで、その中に「会社(株式会社、合同会社など)が含まれます。
会社ではない法人は例えば、宗教法人や社団法人、財団法人、学校法人などです。
破産後、個人の場合は裁判所から免責を許可されることで残債務の支払いを免れることになります。
一方、法人の場合は破産手続きが終了すると、法人そのものが「消滅」します。
法人が消滅すると債務の支払義務を負う主体がなくなりますから、債務も消滅します。
そのため個人とは異なり、「免責許可」は不要となります。
2 法人破産に必要な費用
会社の破産に必要な費用は、大きく分けて「弁護士費用」と「予納金」の2つがあります。
⑴ 弁護士費用
弁護士費用とは、会社破産申立ての手続きを依頼する弁護士へ支払う費用です。
弁護士費用は、会社の規模や事案によってある程度異なりますが、一般的には30万~数百万円程度です。
⑵ 予納金
予納金とは、破産申立ての際に裁判所に予め納めるお金のことです。
そしてこの予納金はさらに「官報広告費用」と「引継予納金」に分かれます。
官報広告費用
破産手続開始決定が出たら、その旨を「官報」に載せる必要があります。
そのための費用が「官報広告費用」です。
金額は裁判所によって異なる場合がありますが、概ね1~2万円です。
引継予納金
法人破産は基本的に「管財事件」として扱われます。
管財事件とは、裁判所が選任する「破産管財人」と呼ばれる弁護士が、別途財産の調査や換価などを行う破産事件のことです。
その破産管財人の報酬に充てるために納める必要があるお金のことを「引継予納金」と呼びます。
財産がほぼない状態での「少額管財」の引継予納金は最低20万円です。
財産が残っている通常管財(特定管財とも呼ばれます)における引継予納金は、債務総額や会社の規模によって異なります。
【代表者個人も破産する場合】
中小企業の場合、代表者が会社の借入れの連帯保証人になっていることも多いです。
連帯債務を支払えない場合、代表者個人も自己破産をする必要があります。
もしそのような状況になったら、個人の破産の費用も別途必要です。
3 費用が支払えない場合
破産に必要な各費用は、基本的には手続きの開始前に支払います。
上記のような高額なお金をすぐに用意することはできないと考えられることもありますが、次のような対応を実施することで、「費用が捻出できて支払いが可能になる」かもしれません。
⑴ 資産の売却
まず、弁護士と一緒に貸借対照表などを確認し、換金できる資産を検討します。
資産の売却金をもって予納金や費用に充てる、という方法が考えられます。
例えば、売掛金を回収するというものが挙げられます。
⑵ 弁護士に依頼した後に積み立てる
弁護士に債務整理(自己破産等)を依頼すると、弁護士から債権者全員対して「受任通知」が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は、取り立てを行うことができなくなります(一部例外があります)。
取り立てが止まっている間に、一定期間費用の積立を行うという方法もあります。
ただし、新たに借り入れを増やしてその分を費用の積立てに充てるようなことは絶対にしてはいけません。
⑶ 引継予納金の分納
裁判所によっては、引継予納金を一定期間で分割して納めることを認めてくれることもあります。
もっとも、あくまでもやむを得ない場合の手段であると考え、基本的には破産申立て時に一括して納めるようにしましょう。
4 法人破産は弁護士へ相談を
会社の破産については、ある程度資金に余裕がある段階でご相談いただくのがベストです。
そのタイミングであれば、事前に事業終了に向けての準備もできますし、最後の売掛金を回収するなどして費用を捻出できることがあるからです。
しかし、そのような状態のときは会社の経営で手一杯で、「破産」そして「破産の費用」のことまで考えられないことも多いです。
どんなタイミングであれ、法人や会社の破産について検討しているのであれば、まずは法律の専門家にご相談ください。
費用が用意できない場合は、費用捻出の方法も相談しましょう。
会社の資産は、状況によって換金すべきもの、してはいけないものがあります。
資産を処分する前の段階でご相談いただくとより安心です。
まずは、できれば決算書なども準備して、当法人にお越しください。
会社の経営状況を冷静に分析し、適切な検討いたします。